失業保険の失業認定申告書について教えてください。
今、失業保険の受給中です。
希望している業種が経験者しか採用していないため、知り合いの紹介で、希望業界の職場体験をさせてもらうことになりました。
2週間(週5日、1日9時間、無報酬)業務補助です。
雇用契約に関する契約書は交わしていませんが、無報酬である、故意による過失の責任は負うといった要件が記載された書類を署名・捺印して先方に提出する予定です。
来週の火曜日からお世話になることになったのですが、失業保険の失業認定申告書の書き方が心配になってきました。
「就労」に該当する要件は、7日間以上の雇用契約を定めている場合で、週4日以上働き、かつ1週間あたりの労働時間が20時間以上ある場合や雇用保険の被保険者となっている場合には、この期間は継続して就労していたものとされます。
とあります。
「内職・手伝いをした日」に該当する要件は、1日の労働時間が4時間未満なのですが、雇用以外の就業については、1日4時間以上就業時間があった場合でも、その就業による1日あたりの収入額が2060円未満であれば該当するとあります。
日本語で書いてあるのに、私にはどちらになるのか理解ができません‥‥。
月曜日にハローワークで相談する前に、確認しておくべきことやアドバイスがあったらなんでもいいので教えていただければと思います。
よろしくお願いします。
逸失利益について後遺障害等10級7号に認定され免責証書に署名捺印をし、賠償金を保険会社に支払ってもらいましたが遺失利益の説明もなく示談してしまいました。
遺失利益については最近、友人にそういうものがあると聞きました。
示談は平成18年8月26日ですが遺失利益は請求できるのでしょうか?
ちなみに最高裁は以下のように判示しています。
「交通事故による全損害を正確に把握しがたい状況の下で、早急に少額の賠償金をもって、示談がなされた場合、示談よって被害者が放棄した損害賠償請求権は、示談当時予想していた損害についてのみと解すべきであって、その当時予想できなかった後遺症等については、被害者は後日、その損害の賠償を請求することができる」との判例もあるようですが、当てはまるのでしょうか?